試用期間で辞めたいけど言いにくい|即日で辞める現実的な方法

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「入ったばかりなのに、もう辞めたい。でも試用期間で辞めるなんて、言い出しにくい」——

数週間〜数ヶ月で「違った」と気づくことは、珍しくありません。聞いていた仕事と違う、人間関係がきつい、体がもたない。試用期間は、会社があなたを見る期間であると同時に、あなたが会社を見極める期間でもあります。合わないと感じたなら、早く動くほうがお互いのためです。

ただ、試用期間には独特の悩みがあります。「即日で辞められる?」「有給もないのにどうする?」「短期で辞めたら損害賠償されない?」。この記事では、そのひとつずつに現実的な答えを出します。

大前提:試用期間でも辞められる

まず安心してください。試用期間中でも、退職はできます。

試用期間といっても、すでに労働契約は結ばれています。だから通常の退職と同じく、民法627条により、退職を申し入れてから2週間で辞められます。「試用期間中は辞められない」というルールはありません。

ひとつ注意点があります。会社の就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」などの定めがある場合、円満に辞めたいなら、その予告期間に配慮するとトラブルになりにくいです。ただし、体調や事情で2週間で辞めたいときは、法律上は2週間で契約終了が可能です。

「即日で辞めたい」は可能?

結論から言うと、即日退職は原則としてできません。申し入れたその日に契約が消えるわけではなく、2週間の期間が必要だからです。

ただし、現実には「もう明日から行きたくない」という人が多いはずです。その場合の現実的なやり方はこうです。

やむを得ない事情があるケースでは、即日退職が認められることがあります。たとえば、聞いていた労働条件が実際と大きく違った、ハラスメントで体調を崩している——といった場合です。

そうでない場合は、「退職を申し入れて、残りの2週間は出社しない(欠勤)」という形にします。次の章の有給の話とあわせて、実質的に「もう行かないまま辞める」ことは可能です。

試用期間の落とし穴:有給がまだ無い

ここが、試用期間ならではの注意点です。

有給休暇は、入社から6ヶ月間続けて勤務して初めて付与されるのが原則です。つまり、入社数ヶ月の試用期間中は、有給がまだ発生していないことがほとんどです。

これが何を意味するか。「2週間出社しないで辞めたい」と思っても、有給で埋められないので、その期間は欠勤(無給)になります。辞めること自体には影響しませんが、「有給を使って円満に消える」という手が使えないのが試用期間の現実です(有給がある人の辞め方は退職代行で有給消化する方法を参照)。

だからこそ、試用期間の退職は「いかに気まずさなく、早く区切りをつけるか」が焦点になります。

「言いにくい」を乗り越える伝え方

試用期間の退職がつらいのは、法律よりも心理です。「入ったばかりで申し訳ない」「短期で辞めるなんて非常識と思われそう」——この気まずさが、一歩を止めます。

でも、考えてみてください。合わない場所に無理しているより、早く区切って次に進むほうが、あなたにも会社にも良い。採用のミスマッチは、どちらか一方だけの責任ではありません。

伝えるときは、シンプルに、理由を長く語らないのがコツです。

「大変申し訳ありませんが、一身上の都合により、◯月◯日で退職させていただきたく、ご相談に伺いました」

理由を細かく説明すると「改善するから」と引き止められます。「自分には合わないと判断した」という結論だけを、静かに伝えれば十分です。

バックレだけはやめておく

「言いにくいから、このまま行かなくなればいい」——試用期間だと、特にこの誘惑が強いかもしれません。でも、バックレは避けてください。

試用期間でも、無断欠勤を続ければ会社とトラブルになり、最悪の場合は損害賠償を持ち出されるリスクが上がります。何より、次の転職で前職調査があった場合に、面倒な形で残る可能性があります(バックレの具体的リスクは仕事をバックレたらどうなる?にまとめました)。

なお、正規の手順で辞める限り、損害賠償を請求されるリスクは通常とても低いので、その点は過度に心配しなくて大丈夫です。

どうしても言えないなら、退職代行という手もある

「合わないのは分かった。でも、上司に切り出すのがどうしても無理」——そういうときは、退職代行という選択肢があります。

退職代行を使えば、会社と直接やり取りせずに退職の意思を伝えられ、あなたは翌日から出社しなくて済みます。試用期間でも問題なく利用できます。短期間で辞める気まずさを、人と話さずに乗り越えられるのが利点です。

どの退職代行を選べばいいかは、退職代行おすすめ|失敗しない選び方は「運営元」で決まるにまとめています。試用期間の場合、大きなトラブルがなければ費用を抑えられる労働組合運営で十分です。

まとめ:合わないと気づいたら、早く動くほうがいい

  • 試用期間中でも退職できる(民法627条・2週間)。就業規則の予告期間には配慮を
  • 即日退職は原則不可。やむを得ない事情か、欠勤で2週間を埋める形になる
  • 入社6ヶ月未満は有給がまだ無いことが多く、その期間は欠勤(無給)になる
  • 伝え方は「一身上の都合」で短く。理由を語りすぎない
  • バックレはNG。正規手順なら損害賠償リスクは低い
  • 言えないなら退職代行。試用期間でも使える

入ったばかりで辞めるのは、勇気がいります。でも、合わない場所で消耗し続けるより、早く区切って次を探すほうが、結果的にあなたのキャリアを守ります。

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